つい先日まで大騒ぎしていた「共謀罪」についての論議。結局国会での成立は見送られましたが、廃案になったわけではありません。
そんななか、きょうの東京新聞に"共謀罪 国連求めているのか"という記事が載りました。
その大意をまとめておきます。
「今頃になって」とも思えますが、実は「間に合った」というべき、重要な"発見"であり、その開陳ではないでしょうか。
国連条約と立法ガイドの原文はA4判用紙で約十センチもの大部だとあります。これを、動機は何であれ、調べてみようとした市井の一弁護士(?)のおかげで今後急展開をみるかもしれません。
対して、恥ずべきは世のマスコミです。わけても「共謀罪」には強力に反対の論調を掲げ、人的パワーを多く抱えているにもかかわらず、原文に当たろうともしなかった(あるいは当たっても疑問を呈し得なかった)大手は恥ずかしくないのでしょうか。
そんななか、きょうの東京新聞に"共謀罪 国連求めているのか"という記事が載りました。
その大意をまとめておきます。
国際的な組織犯罪を防止と,各国の協力を促進することを目的として国連で採択された「国際組織犯罪防止条約」。これ自体には野党も含めて国会での賛同が得られている。そして与党・政府は「共謀罪を創設しないと国連の条約を批准できない」として同法案の成立を期していた。
ところが、最近になり「国連条約や国連が作成した立法ガイドの原文をきちんと読むと、共謀罪を創設せずに、現在の日本の刑法体系のままで条約を批准できるはずだ」という声が出てきた。
米ニューヨーク州の弁護士資格を持つ喜田村洋一弁護士が、国連条約と立法ガイドの原文(英文)を読んだ結果、共謀罪が条約批准の条件ではないことに気付いたという。
その立法ガイドの「51パラグラフ」。
外務省の「仮訳」では、「これらのオプションは、関連する法的概念を有していない国において、共謀または犯罪の結社の概念のいずれかについては、その概念の導入を求めなくとも、組織的な犯罪集団に対する効果的な措置を取ることを可能とするものである」と翻訳されている。「共謀罪」か「犯罪の結社」(参加罪)の概念の「両方とも」を導入する必要はないけれど、どちらか一方は導入しなければならない、という政府・与党の主張は、これが論拠となっている。
しかし喜田村弁護士の言い分はこうである。
「直訳すれば『この選択肢は、関連する法的概念を有しない締約国において、どちらの概念-共謀または犯罪結社-の導入も要求することなく、組織的犯罪集団に対する実効的な措置を可能にする』となる」
「平易に翻訳すると『この選択肢は、共謀または犯罪結社に関する法的概念を有しない国においても、これらの概念の導入を強制することなく、組織的犯罪集団に対する実効的な措置を可能にする』という意味だ。共謀罪などを導入している国もあるという記載は『そういう国もあります』という例示列挙にすぎず『そうせよ』という意味ではない」
喜田村弁護士らの指摘通りなら既に組織犯罪処罰法を持っている日本は、わざわざ共謀罪や参加罪を創設しなくても条約を批准できるのに、できないと思いこんで共謀罪創設法案を審議し続けてきたことになってしまう。
「今頃になって」とも思えますが、実は「間に合った」というべき、重要な"発見"であり、その開陳ではないでしょうか。
国連条約と立法ガイドの原文はA4判用紙で約十センチもの大部だとあります。これを、動機は何であれ、調べてみようとした市井の一弁護士(?)のおかげで今後急展開をみるかもしれません。
対して、恥ずべきは世のマスコミです。わけても「共謀罪」には強力に反対の論調を掲げ、人的パワーを多く抱えているにもかかわらず、原文に当たろうともしなかった(あるいは当たっても疑問を呈し得なかった)大手は恥ずかしくないのでしょうか。
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